報酬基準

報酬基準

原則として、廃止された日本弁護士連合会報酬等基準に準拠しております。下記基準をもとに、受任時に協議の上、個別の案件難易度等に応じた適正価額を決定いたします。また、別途、実費、日当が加算される場合がございます。詳しくは、ご相談の際に直接弁護士にお問い合わせ下さい。
※「着手金」「報酬」「日当」などの用語の意味については、こちらをご覧下さい。

弁護士費用の種類・用語について

一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。なお、裁判所へ納める費用や交通費などの実費は別途必要になります。


着手金

着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありません。


報酬金

報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。


実費、日当

実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。


手数料

手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。


法律相談料

依頼者に対して行う法律相談の費用です。


顧問料

企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。

 

タイムチャージ制

受任事件に関し、1時間当たりの適正妥当な委任事務処理単価に その処理に要した時間を乗じて弁護士報酬を算定する方法です。